確定申告
確定申告の必要な方
次の所得のある方で、一定以上の所得のある方は、確定申告が必要です。
● 利子所得
● 配当所得
● 不動産所得(個人事業主の方のページをご覧ください)
● 事業所得(個人事業主の方のページをご覧ください)
● 給与所得者
● 退職所得
● 山林所得
● 譲渡所得
● 一時所得
● 雑所得
確定申告をすることができる方
確定申告をする必要がない方でも、次のような場合には、申告することにより所得税が還付されるなど、税務上の優遇措置が受けられることがあります。
● 給与所得者で医療費控除や寄附金控除を受けられる場合。または年末調整が行われていない場合。
● 住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合
● 災害を受けた場合
● 損失の繰り越しをする場合
● 所得税の繰り戻し還付を受ける場合
● その他一定の場合
報酬規程(消費税別)
初回相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
申告期限間際(通常申告の場合、毎年3月1日以降)でのご相談・ご依頼は、お断りする場合もありますので、お早目の準備をお勧めします。
すべての報酬は、必ず事前にお見積りを提示いたします。
10,000円(すべての申告にかかります)
利子所得・配当所得・山林所得がある場合に加算 | |
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当該所得にかかる当年収入金額 | 報酬加算金額 |
500万円未満 | 10,000円 |
1,000万円未満 | 15,000円 |
3,000万円未満 | 30,000円 |
5,000万円未満 | 50,000円 |
以後1,000万円ごとに加算 | 10,000円 |
給与所得・雑所得等(源泉徴収票のあるもの)がある場合に加算 | |
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源泉徴収票枚数 | 報酬加算金額 |
3枚以下 | 10,000円 |
10枚以下 | 20,000円 |
以後1枚ごとに加算 | 1,000円 |
譲渡所得がある場合に加算 | |
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譲渡資産の譲渡対価 | 報酬加算金額 |
500万円未満 | 20,000円 |
1,000万円未満 | 30,000円 |
3,000万円未満 | 45,000円 |
5,000万円未満 | 60,000円 |
以後1,000万円ごとに加算 | 15,000円 |
別途お見積もりいたします。
住宅借入金等特別控除の初年度10,000円~
医療費控除を受けるための領収書の整理・集計領収書50枚毎に3,000円(お客様ご自身で整理・集計する場合は不要)